IP通信網サービス契約約款(抜粋)

第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条及び同法第31条の4の規定に基づき、このIP通信網サ−ビス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりIP通信網サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、IP通信網サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。

(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
第2種契約・・・・・当社から第2種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を受けるための契約
第2種契約者・・・・・当社と第2種契約を締結している者
IP通信網契約・・・・・・第1種契約、臨時第1種契約、第2種契約、第3種契約、臨時第3種契約、第4種契約、第5種契約、第6種契約、ホスティング契約又はデータ配信契約者
契約者・・・・・第1種契約者、臨時第1種契約者、第2種契約者、第3種契約者、臨時第3種契約者、第4種契約者、第5種契約者又はホスティング契約者
契約者識別符号・・・・・第2種契約者を識別するための英字及び数字の組合せであって、第2種契約に基づいて当社が第2種契約者に割り当てるもの
ダイヤルアップ回線・・・・・電気通信回線(DSL回線となるものを除きます。)であって、契約者識別符号又は利用者識別符号を利用して相互接続点を介してIP通信網と相互に接続することができるもの
アクセスポイント・・・・・ダイヤルアップ回線からIP通信網サービスを利用するために当社が設置する電気通信設備
DSL回線・・・・・別記13の2に規定するDSL契約に基づいて設置又は使用される特定協定事業者の電気通信設備
端末設備・・・・・電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
自営電気通信設備・・・・・第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
消費税相当額・・・・・消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

第2章 IP通信網サービスの種類等
(IP通信網サービスの種類)
第4条 IP通信網サービスには、次の種類があります。
第2種オープンコンピュータ通信網サービス
ダイヤルアップ回線からアクセスポイントに接続して提供するIP通信網サービス及びDSL回線を使用して提供するIP通信網サービスであって、第4種オープンコンピュータ通信網サービス及び第6種オープンコンピュータ通信網サービス以外のもの

第4条の2 
IP通信網サービスには、次の通信モードがあります。  
ただし、第2種オープンコンピュータ通信網サービス以外のIP通信網サービスについては、データモードに限り提供します。

通信モード 内 容
データモード 符号または影像の伝送交換を利用目的とした通信を行うことができるもの
ボイスモード 音響の伝送交換を利用目的とした通信を行うことができるもの

2 ボイスモードに係る第2種契約者は、ダイヤルアウト(ダイヤルアップ回線又はDSL回線から加入電話等設備(別記13の2の(4)に掲げる契約に基づいて設置される電気通信設備をいいます。以下同じとし
ます。)へ行うボイスモードに係る通信をいいます。以下同じとします。)を行うことができます。

(IP通信網サービスの品目等)
第5条 IP通信網サービスには、料金表第1表(料金)に規定する種類、品目及び通信又は保守の態様による細目があります。

第3章 IP通信網サービスの提供区間等
(IP通信網サービスの提供区間等)
第6条 (略)

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