IP通信網サービス契約約款(抜粋)

第4章 契約
 第1節 (略)
 第2節 第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る契約
(契約の単位)
第23条 当社は、1の契約者識別符号につき1の第2種契約を締結します。この場合、第2種契約者は、1の第2種契約につき1人に限ります。

(第2種契約申込の方法)
第24条 第2種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 第2種オープンコンピュータ通信網サービスの通信又は保守の態様による細目
(2) DSL回線に係る特定協定事業者の氏名又は名称
(3) DSL回線(当社が別に定めるものを除きます。以下この節において同じとします。)に係る終端の場所
(4) DSL回線について特定協定事業者と締結している契約の内容(当社が別に定めるものに限ります。)
(5) その他申込みの内容を特定するために必要な事項
(注1)本条第3号に規定する当社が別に定めるDSL回線は、料金表第1表(料金)に規定するタイプ2のコース1に係るDSL回線とします。
(注2)本条第4号に規定する当社が別に定める契約の内容は、特定協定事業者の契約約款及び料金表(DSL回線に係るものに限ります。)に規定する事項のうち、当社が第2種オープンコンピュータ通信網
サービスの料金又は工事に関する費用を適用するために必要な事項とします。

(第2種契約申込の承諾)
第25条 当社は、第2種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第2種契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第2種契約の申込みをした者が、DSL回線について特定協定事業者と契約を締結している者と同一の者とならないとき。
(2) 第2種オープンコンピュータ通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(3) 第2種契約の申込みをした者が、第2種オープンコンピュータ通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) そのDSL回線に係る特定協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込み内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(5) 第2種契約の申込みをした者が、第75条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、IP通信網サービスの利用を停止されている、又はIP通信網契約の解除を受けたことがあるとき。
(6) 第2種契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(7) その他当社のIP通信網サービスに係る業務の遂行上著しい支障があるとき。

(ボイスモード着信番号)
第25条の2 当社は、1の第2種契約(ボイスモードに係るものに限ります。)ごとに1のボイスモード着信番号(ボイスモードを利用する第2種契約者を識別するための番号をいいます。以下同じとします。)を定
めます。2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、ボイスモード着信番号を変更することがあります。3 前項の規定により、ボイスモード着信番号を変更する場合には、あらかじめ
そのことを第2種契約者に通知します。

(通信又は保守の態様による細目の変更)
第25条の3 第2種契約者は、第2種オープンコンピュータ通信網サービスの通信又は保守の態様による細目の変更の請求をすることができます。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の請求があったときは、当社は、第25条(第2種契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

(電子メ−ルの利用)
第26条 第2種契約者は、料金表第1表(料金)に定めるところにより、電子メールを利用することができるものとします。

(ボイスモードの利用)
第26条の2 第2種契約者は、ボイスモードの利用の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、その第2種契約者が当社とボイスソフトウェアの使用に係る契約(ボイスソフトウェア(ボイスモードを利用するためのコンピュータプログラム等をいいます。)の使用に
関する条件等について規定した、当社が別に定める契約をいいます。以下この条において同じとします。)を締結することを条件に、その請求を承諾します。  ただし、第25条(第2種契約申込の承諾)第2項
各号のいずれかに該当する場合は、その請求を承諾しないことがあります。
3 契約者は、ボイスソフトウェアの使用に係る契約に定めるところにより、ボイスソフトウェアを使用することができない場合においては、ボイスモードを利用することはできません。

(特定協定事業者の契約の解除等に伴う第2種契約の扱い)
第26条の3 当社は、第2種契約者からその第2種契約に係るDSL回線について、契約の解除があった旨の届出があったとき又はその事実を知ったときは、その第2種契約を解除します。
ただし、第2種契約者がDSL回線に係る契約を解除すると同時にその契約に相当する契約を締結した場合であって、その第2種契約者から第2種契約を継続したい旨の申出があったときは、この限りでありま
せん。
2 前項に規定するほか、当社は、第2種契約者とその第2種契約に係るDSL回線について特定協定事業者と契約を締結している者が同一の者でないことについて、その事実を知ったときは、その第2種契
約を解除することがあります。

(その他の提供条件)
第27条 その他の契約内容の変更、権利の譲渡の禁止、第2種契約者が行う第2種契約の解除及び当社が行う第2種契約の解除に関する取扱いについては、第1種契約の場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、第2種契約に関するその他の提供条件については、別記3及び別記4に定めるところによります。

第3節 (略)

第4節 (略)

第5節 (略)

第6節 (略)

第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第70条 当社は、契約者(臨時第1種契約者及び臨時第3種契約者を除きます。)から請求があったときは、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供を請求した契約者が、本条第2項の規定により、その付加機能の利用を停止されている、又はその付加機能の廃止を受けたことがあるとき。
(3) 付加機能の提供を請求した契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。
(4) 付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社のIP通信網サービスに係る業務の遂行上支障があるとき。
2 当社は、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。

第6章〜第7章(略)

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