IP通信網サービス契約約款(抜粋)

第8章 利用中止等
(利用中止)
第74条 当社は、次の場合には、そのIP通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) (略)
(3) 第77条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりIP通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

(利用停止)
第75条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのIP通信網サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったIP通信網サー
ビスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのIP通信網サービス
の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務(他社接続共用回線に係るものを含みます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第96条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) (略)
(4) (略)
(5) 前4号のほか、この約款の規定に反する行為であって、IP通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりIP通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
3 契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。以下この条において同じとします。)について、他の電気通信事業者等から異議申立てがあり、そ
の契約者の電子メールの転送を継続して行うことについてIP通信網サービスの提供に重大な支障があると当社が認めるときは、当社は、その契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。

(接続休止)
第76条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは協定事業者の電気通信事業の休止により、当社の契約者が当社のIP通信網サービスを全く利用できなくなった
ときは、そのIP通信網サービスについて接続休止(そのIP通信網サービスに係る電気通信設備を他に転用することを条件としてそのIP通信網サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下
同じとします。)とします。
 ただし、そのIP通信網サービスについて、契約者から利用の一時中断の請求又は契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により、接続休止をしようとするときは、あらかじめ、その契約者にそのことを通知します。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その契約は解除されたものとして取り扱います。この場合、その契約者にそのこと
を通知します。

第9章 通信
(通信利用の制限等)
第77条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために
必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に係る他社接続契約者回線又は契約者回線(当社がそれらの機関との協
議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。

機関名:気象機関,水防機関,消防機関,災害救助機関,警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。),防衛機関,輸送の確保に直接関係がある機関,通信の確保に直接関係がある機関,電力の供給
の確保に直接関係がある機関,ガスの供給の確保に直接関係がある機関,水道の供給の確保に直接関係がある機関,選挙管理機関,別記14の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関,預貯金
業務を行う金融機関,国又は地方公共団体の機関

2 契約者が行う通信は、次の場合には、相手先に着信しないことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうしたとき。
(2) その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるとき。
(3) 当社又は協定事業者の契約約款及び料金表の規定により、その通信(ダイヤルアウトに限ります。)の着信が制限されるとき。
3 当社は、利用者がダイヤルアップ回線からアクセスポイントに接続した場合において一定時間通信を行わないときには、その接続を切断することがあります。

(他社接続契約者回線等による制約)
第78条 契約者は、当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表の定めるところにより、他社接続契約者回線、ダイヤルアップ回線又はDSL回線を使用することができない場合(当社が別
に定める理由により、使用することができない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)においては、IP通信網サービスを利用することができない場合があります。
(注)本条に規定する当社が別に定める理由は、DSL回線に係る別記1の2の(1)に掲げる特定協定事業者の契約約款及び料金表に規定するDSL方式に起因する事象によるものとします。
(1) 通信の伝送速度が低下又は変動する状態となる場合。
(2) 符号誤りが発生する状態となる場合。
(3) 通信に著しい支障が生じ全く利用できない状態と同程度となる場合。

(接続通信時間の測定等)
第79条 ダイヤルアップ回線からアクセスポイントへの接続時間、ダイヤルアウトに係る接続時間及びダイヤルアップアクセス回線(当社が別に定める当社の契約約款に規定する利用回線(その契約約款に規
定するデータモードに係るものに限ります。)をいいます。以下同じとします。)から契約者回線、接続契約者回線等又はDSL回線への接続時間(以下「接続通信時間」といいます。)の測定等については、料金
表第1表(料金)に定めるところによります。
(注)本条に規定する当社が別に定める当社の契約約款は、データ伝送サービス契約約款とします。

第80条 (略)

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