IP通信網サービス契約約款(抜粋)

料金表
通則
1 (略)
(利用料金の設定)
2 第2種契約、第4種契約、第5種契約及びホスティング契約に係る定額利用料及び利用料については、第6条(IP通信網サービスの提供区間等)第1項に規定する当社のIP通信網サービスの区間について適用します。
 ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めによるところによります。

(料金の計算方法等)
3 当社は、契約者(臨時第1種契約者及び臨時第3種契約者を除きます。以下3から7の規定において同じとします。)がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。
4 当社は、次の場合が生じたときは、利用料金(利用料、配送料、ローミング機能に係る付加機能利用料、ダイヤルアウト通信料及び着信課金通信料を除きます。)及び使用料(以下6まで「定額利用料等」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日にIP通信網サ−ビスの提供の開始(ホスティングサービスの種類、電子メール、メール・ウェブホスティングサービスの追加機能、付加機能又は端末設備についてはその提供の開始)があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に契約の解除(ホスティングサービスの種類、電子メール、メール・ウェブホスティングサービスの追加機能、付加機能又は端末設備についてはその廃止)があったとき。
(3) 料金月の初日にIP通信網サービスの提供の開始(ホスティングサービスの種類、電子メール、メール・ウェブホスティングサービスの追加機能、付加機能又は端末設備についてはその提供の開始)を行い、その日にその契約の解除(ホスティングサービスの種類、電子メール、メール・ウェブホスティングサービスの追加機能、付加機能又は端末設備についてはその廃止)があったとき。
(4) 料金月の初日以外の日にIP通信網サービスの品目の変更又は回線収容部の変更等により定額利用料等の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の利用料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第82条(定額利用料等の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(6) 8の規定に基づく起算日の変更があったとき。
5 当社は、利用料の基本額及び着信課金通信料の基本額については、日割しません。  ただし、第83条(利用料等の支払義務)第2項第2号の表又は第83条の4(着信課金通信料の支払義務)第2項第3
号の表の規定に該当するときは利用料の基本額又は着信課金通信料の基本額をその利用日数に応じて日割します。
6 4の規定による定額利用料等の日割は暦日数により行い、5の規定による利用料及び着信課金通信料の日割は料金月の日数により行います。この場合、第82条第2項第3号の表の1欄に規定する料金、第83条第2項第2号の表の1欄に規定する料金及び第83条の4第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算出に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する日とみなします。
7 利用料金のうち利用料、ダイヤルアウト通信料及び着信課金通信料については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得て、3の規定にかかわらず、2以上の料金月分まとめて計算し、それらの料金月のうち最終料金月以外の料金については、それぞれ概算額とすることがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。
8 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、3に規定する料金月の起算日を変更することがあります。

(端数処理)
9 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

(料金等の支払い)
10 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定するIP通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
11 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。

(料金等の一括後払い)
12 当社は、当社に特別の事情がある場合は、10及び11の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

(前受金)
13 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)13に規定する当社が別に定める条件とは、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。

(消費税相当額の加算)
14 第82条(定額利用料等の支払義務)から第85条(工事費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。

(料金等の臨時減免)
15 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は料金等の減免を行ったときは、関係のIP通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。

(高額利用割引)
16 高額利用に係る料金の割引の適用については、以下のとおりとします。
(1) 当社は、次の場合には、次表に規定する額の割引(以下16において「高額利用割引」といいます。)を行います。
ア そのIP通信網契約(臨時第1種契約、臨時第3種契約、第4種契約及びホスティング契約並びに17に規定する長期高額利用割引の適用を受けるものを除きます。以下16において同じとします。)の料金(次のA又はBに掲げる料金とします。以下16において同じとします。)の額が100万円を超えるとき。(イに該当する場合を除きます。)
A 定額利用料(第1表(料金)第1(利用料金)1(第1種契約に係るもの)1−1(適用)の表の(1)欄から(3)欄までの適用、第1表第1の3(第3種契約に係るもの)3−1−1(適用)の表の(1)欄から(6)欄までの適用又は第1表第1の5(第5種契約に係るもの)5−1(適用)の表の(1)欄から(5)欄までの適用による場合は、適用した後の定額利用料(アクセス回線料の加算額を除きます。)とします。以下16において同じとします。
B 利用料(第1表第1の2(第2種契約に係るもの)2ー1(適用)の表の(6)欄及び(7)欄の適用による場合は、適用した後の利用料とします。以下16において同じとします。)
イ 契約者(臨時第1種契約者、臨時第3種契約者、第4種契約者及びホスティング契約者を除きます。以下16において同じとします。)からあらかじめ申出があった1の高額利用指定回線群(契約者が指定する2以上のIP通信網契約 (その契約者と同一名義のものに限ります。以下16において同じとします。)又はIP通信網契約及び当社の他の電気通信サービス(当社が別に定めるものに限ります。以下16において同じとします。)に係る契約(その契約者と同一名義のものであって、その電気通信サービスの契約約款に規定する高額利用割引の適用を受けるものに限ります。以下16において同じとします。)により構成されるものをいいます。以下16において同じとします。)の料金額(高額利用指定回線群を構成するIP通信網契約の料金(アのA及びBに掲げる料金並びに着信課金通信に係る着信課金通信料とします。以下16において同じとします。)又はIP通信網契約の料金及び当社の他の電気通信サービスの契約に係る料金(その電気通信サービスの契約約款に規定する高額利用割引の適用の対象となる料金に限ります。
以下16において同じとします。)の合計額をいいます。以下16において同じとします。)が100万円を超えるとき。

事業者の
名称
契約の種類 契約約款の名称
割引額 ア イ以外の場合 1の高額利用指定回線群の料金額(アに規定するのIP通信網契約の料金の額を含みます。)に、次表に規定する割引率を乗じて得た額
高額利用指定回線群の料金額 割引率
100万円を超え500万円までの部分 3%
500万円を超え3,000万円までの部分 5%
3,000万円を超える部分 7%
イ 高額利用指定回線群に当社の他の電気通信サービスに係る契約を含む場合 次の算式により算出した額
1の高額利用指定回線群の料金額に
ア欄の表に規定する割引率を乗じて得た額
× その高額利用指定回線群の料金額(IP通信網契約
に係る料金に限ります。)

その高額利用指定回線群の料金額

(2) (1)の表のイ欄の割引額を算出する場合において、その計算結果に1円未満の端数が生じたときは、当社は、その端数を、16又は当社の他の電気通信サービスの契約約款に規定する高額利用割引のうち、契約者が指定する高額利用割引の割引額に加算するものとします。
ただし、その端数の取扱いについて、当社の他の電気通信サービスの契約約款に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(3) 割引率の計算は、料金月単位で行います。
(4) 高額利用指定回線群の料金額に対する高額利用割引は、契約者からの申出を当社が承諾した日からその廃止があった日の前日までの期間について適用します。
(5) 当社は、契約者から、その高額利用指定回線群に新たにIP通信網サービスを追加する申出があったときは、その申出を当社が承諾した日からのそのIP通信網サービスの定額利用料又は利用料について、高額利用指定回線群を構成しているIP通信網サービスをその高額利用指定回線群から除外する旨の申出があったときは、その申出があった日の前日までそのIP通信網サービスの定額利用料又は利用料について、その高額利用指定回線群の料金額に含めるものとします。
(6) 当社は、契約者から、その高額利用指定回線群に新たにIP通信網契約(当社の他の電気通信サービスに係る契約を含みます。以下(6)において同じとします。)を追加する申出があったときは、その申出を当社が承諾した日から、高額利用指定回線群を構成しているIP通信網契約をその高額利用指定回線群から除外する旨の申出があったときは、その申出があった日の前日まで、その高額利用指定回線群を構成するIP通信網契約として取り扱います。
(7) (5)及び(6)に規定するほか、料金月の初日以外の日において、17に規定する長期高額利用割引に係る割引適用回線群に、高額利用指定回線群を構成するIP通信網契約を追加する申出を当社が承諾した場合は、当社は、そのIP通信網契約について、その料金月の初日に高額利用割引の廃止又は高額利用指定回線群から除外する旨の申出があったものとみなして取り扱います。
(8) (5)から(7)に規定する場合の高額利用指定回線群の料金額の対象となるそのIP通信網契約の料金は、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(9) 当社は、料金返還その他の場合において高額利用指定回線群を構成するIP通信網契約の1契約当たりの料金の額を確定する必要が生じたときは、その料金の額は次の算式により算出します。

IP通信網契約の1契約当たりの料金の額 高額利用割引適用後の高額利用指定回線群の料金額(IP通信網契約に係る料金に限ります。) × 高額利用割引適用前のそのIP通信網契約の料金の額

高額利用割引適用前の高額利用指定回線群の料金額(IP通信網契約に係る料金に限ります。)

(10) (9)の場合において、高額利用割引適用後の高額利用指定回線群の料金額(IP通信網契約に係る料金に限ります。)からその高額利用指定回線群を構成するすべてのIP通信網契約について(9)の算式により算出した1契約当たりの料金の額を合計した額を控除し、残額が生じたときは、当社は、その残額を契約者が指定する1のIP通信網契約(その高額利用指定回線群を構成するものに限ります。)の料金の額に加算するものとします。
(注) 16の(1)に規定する当社が別に定める当社の他の電気通信サービスは、IP伝送サービスとします。

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