IP通信網サービス契約約款(抜粋)

第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)
2 第2種契約に係るもの
2−1 適用
(1) 細目に係る料金の適用
当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信の態様による細目を定めます。

区別

内 容

タイプ1 ダイヤルアップ回線からアクセスポイントに接続して通信を行うことができるもの
タイプ2 上記のほか、DSL回線を使用して通信を行うことができるもの
備考 1 第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る通信は、その通信モードごとに、次のとおり行うことができます。
(1) データモードに係るもの 契約者回線等との間で行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点又はNSPIXPとの接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
(2) ボイスモードに係るもの 他のボイスモードに係る第2種契約者への通信及びダイヤルアウトを行うことができます。
2 この備考の1に規定するほか、第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る通信(データモードに係るものに限ります。)について、当社が別に定める当社の契約約款に別段の定めがある場合は、その定めるところによる通信を行うことができます。
3 第2種オープンコンピュータ通信網サービスに係る通信は、当社が別に定めるところに従って契約者識別符号及び暗証符号を送信することにより行うことができます。
4 細目の変更は、タイプ1とタイプ2((3)欄に規定するコース1のものに限ります。)相互間に限り行うことができます。この場合において、変更後の細目の利用料は、その変更の承諾日を含む料金月の翌料金月から適用します。
  (注)この備考の2に規定する当社が定める契約約款は、IP伝送サービス契約約款とします。

(2) タイプ1の区分に係る料金の適用
ア タイプ1には、次の区分があります。

区 分

内 容

コース1 コース2以外のもの
コース2 当社が別に定めるアクセスポイントに接続して通信を行う場合に、当社の提供区間と特定協定事業者(別記1の2の(1)に規定する特定協定事業者に限ります。以下(2)欄において同じとします。)の提供区間とを合わせて当社がその第2種契約に係る利用料を設定するもの(特定協定事業者の契約約款及び料金表に規定するところによりその特定協定事業者が定める料金を除きます。)

イ コース1には、次の区分があります。

区分

利用料の適用

(ア)プラン1

接続通信時間の料金月単位での累計時間が4時間までの場合(累計時間が0の場合を含みます。)は基本額のみを適用し、4時間を超える場合は4時間を超える1分までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。

(イ)プラン2

接続通信時間の料金月単位での累計時間が15時間までの場合(累計時間が0の場合を含みます。)は基本額のみを適用し、15時間を超える場合は15時間を超える1分までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。

(ウ)プラン3

接続通信時間の料金月単位での累計時間が40時間までの場合(累計時間が0の場合を含みます。)は基本額のみを適用し、40時間を超える場合は40時間を超える1分までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。

(エ)プラン4

接続通信時間の料金月単位での累計時間が100時間までの場合(累計時間が0の場合を含みます。)は基本額のみを適用し、100時間を超える場合は100時間を超える1分までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。

(オ)プラン5

接続通信時間にかかわらず基本額を適用します。

備考

プラン5については、特定協定事業者の電気通信サービスに係る電気通信設備(当社が別に定めるものに限ります。)からアクセスポイントに接続して通信を行うことができます。
(注)この備考に規定する当社が別に定める電気通信サービスに係る電気通信設備は、特定協定事業者の契約約款及び料金表に規定するIP通信網サービス(メニュー1のものに限ります。)に係る利用回線とします。

ウ コース2には、次の区分があります。

区分

利用料の適用

(ア)プラン1

(1) 当社が別に定めるアクセスポイントに接続して通信を行う場合
接続通信時間の料金月単位での累計時間が1時間までの場合(累計時間が0の場合を含みます。)は基本額のみを適用し、1時間を超える場合は1時間を超える1分までごとに加算額1を計算し、基本額にその額を加算して適用します。
(2) (1)以外の場合
接続通信時間の料金月単位での累計時間1分までごとに加算額2を計算し、基本額にその額を加算して適用します。

(イ)プラン2

(1) 当社が別に定めるアクセスポイントに接続して通信を行う場合
接続通信時間の料金月単位での累計時間が3時間までの場合(累計時間が0の場合を含みます。)は基本額のみを適用し、3時間を超える場合は3時間を超える1分までごとに加算額1を計算し、基本額にその額を加算して適用します。
(2) (1)以外の場合
接続通信時間の料金月単位での累計時間1分までごとに加算額2を計算し、基本額にその額を加算して適用します。

(ウ)プラン3

(1) 当社が別に定めるアクセスポイントに接続して通信を行う場合
接続通信時間の料金月単位での累計時間が10時間までの場合(累計時間が0の場合を含みます。)は基本額のみを適用し、10時間を超える場合は10時間を超える1分までごとに加算額1を計算し、基本額にその額を加算して適用します。
(2) (1)以外の場合
接続通信時間の料金月単位での累計時間1分までごとに加算額2を計算し、基本額にその額を加算して適用します。

(ウ)プラン4

(1) 当社が別に定めるアクセスポイントに接続して通信を行う場合
接続通信時間の料金月単位での累計時間が20時間までの場合(累計時間が0の場合を含みます。)は基本額のみを適用し、20時間を超える場合は20時間を超える1分までごとに加算額1を計算し、基本額にその額を加算して適用します。
(2) (1)以外の場合
接続通信時間の料金月単位での累計時間1分までごとに加算額2を計算し、基本額にその額を加算して適用します。

エ 第2種契約者は、タイプ1に係る区分の変更の請求をすることができます。この場合において、変更後の区分の利用料は、その変更の承諾日を含む料金月の翌料金月から適用します。

(3) タイプ2の区分に係る料金の適用
ア タイプ2には、次の区分があります。

区 分

内 容

コース1

当社の提供区間についてその第2種契約に係る利用料を設定するもの

コース2

当社の提供区間とDSL回線に係る別記1の2の(1)及び(3)に定める特定協定事業者の提供区間とを合わせて当社がその第2種契約に係る定額利用料を設定するもの(DSL回線に係る別記1の2の(1)及び(3)に定める特定協定事業者の契約約款及び料金表に規定するところによりその特定協定事業者が定める料金を除きます。)

備考

1 コース1に係るDSL回線は、別記13の2の(1)に規定するDSL契約に係るものとします。
2 コース2に係るDSL回線は、別記13の2の(2)に規定するDSL契約に係るものとします。

 

イ コース2には、次の区分があります。

区 分 内 容
(ア)プラン1 DSL回線の終端への伝送方向については最大1.536Mbit/sまで、他の伝送方向については最大512kbit/sまでの符号伝送が可能なものであって、そのDSL回線が当社が別に定める特定協定事業者に係るもの

(注)  この欄に規定する当社が別に定める特定協定事業者は、株式会社アッカ・ネットワークスとします。
(イ)プラン2 DSL回線の終端への伝送方向については最大1.6Mbit/sまで、他の伝送方向については最大288kbit/sまでの符号伝送が可能なものであって、そのDSL回線が当社が別に定める特定協定事業者に係るもの

(注)  この欄に規定する当社が別に定める特定協定事業者は、東京めたりっく通信株式会社とします。
(イ)プラン3 DSL回線の終端への伝送方向については最大8.064Mbit/sまで、他の伝送方向については最大1.024Mkbit/sまでの符号伝送が可能なものであって、そのDSL回線が当社が別に定める特定協定事業者に係るもの

(注)  この欄に規定する当社が別に定める特定協定事業者は、株式会社アッカ・ネットワークスとします。

ウ コース2のプラン1及びプラン3に係る第2種オープンコンピュータ通信網サービスの定額利用料は、基本額と加入者回線料を合算して適用します。

エ 第2種契約者は、コース2のプラン1とプラン3相互間に限り、タイプ2に係る区分の変更の請求をすることができます。

(4) タイプ3の区分に係る料金の適用
ア タイプ3には、次の区分があります。

区 分 内 容
(ア)プラン1 最大10Mbit/sまでの符号伝送が可能なものであって、その光アクセス回線が別記13の2の(5)に規定する契約(当社が別に定めるものに限ります。)に係るもの。
(注)  この欄に規定する当社が別に定める契約は、特定協定事業者の契約約款及び料金表に規定するメニュー5−1に係るものとします。
(イ)プラン2 最大100Mbit/sまでの符号伝送が可能なものであって、その光アクセス回線が別記13の2の(5)に規定する契約(当社が別に定めるものに限ります。)に係るもの
(注)  この欄に規定する当社が別に定める契約は、特定協定事業者の契約約款及び料金表に規定するメニュー5−2に係るものとします。

イ 第2種契約者は、タイプ3に係る区分の変更の請求をすることができます。この場合において、変更後の区分の利用料は、その変更の承諾日を含む料金月の翌料金月から適用します。


(5) 接続通信時間の測定等
ア 接続通信時間(ダイヤルアウト及び着信課金通信に係るものを除きます。)は、アクセスポイントから送信された契約者識別符号及び暗証符号により当社がその第2種契約者を識別した時刻から起算し、利用者からの通信終了の信号を受け、又は第77条(通信利用の制限等)第3項の規定により、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。
イ ダイヤルアウトに係る接続通信時間については、接続先との通信が確立したことを当社が識別した時刻から起算し、利用者からの通信終了の信号を受け、又は第77条第3項の規定により、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。
ウ 当社の設置した電気通信設備の故障等利用者の責任によらない理由により接続を打ち切った場合(第77条第3項の規定による場合を除きます。)は、2−2(料金額)に規定する分数に満たない端数の接続時間は、ア又はイに規定する接続通信時間には含みません。

(6) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い
当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料等又はダイヤルアウト通信料は次のとおりとします。ア 過去1年間の実績を把握することができる場合  機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の利用料等又はダイヤルアウト通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
イ ア以外の場合  
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の利用料等又はダイヤルアウト通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(注)本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として、次のとおりとします。
(1)過去2か月以上の実績を把握することができる場合   
機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料等又はダイヤルアウト通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額  
(2)過去2か月間の実績を把握することができない場合   
機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料等若しくはダイヤルアウト通信料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料等若しくはダイヤルアウト通信料のうち低いほうの値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額

(7)  電話等サービスの月極割引との複合継続利用に係る利用料の適用 
ア 当社は、電話等サービス契約約款に規定する選択制による通話料金の月極割引(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において「電話等サービスの月極割引」といいます。)の適用を受けている第2種契約者(タイプ1のコース1(プラン5のものを除きます。)及びタイプ2のコース2(プラン2を除きます。)に係る第2種契約者に限ります。(電話等サービスの月極割引を選択する旨の申出をした第2種契約者を含みます。)以下この欄において同じとします。)から、その第2種オープンコンピュータ通信網サービスについて、12料金月以上の継続利用(以下この欄において「電話等サービスの月極割引との複合継続利用」といいます。)の申出があった場合には、この表の(2)欄のイの表の利用料の適用の規定及び2ー2ー1(利用料)(1)(タイプ1のもの)ア(コース1のもの)の加算額の額にかかわらず、次の(ア)及び(イ)のとおりとし、又は2−2−2(定額利用料)に規定する額から1契約者識別符号ごとに300円(月額)を減額して適用します。
(ア)利用料は、次表の規定により適用します。

区 分 利用料の適用
(ア)プラン1 接続通信時間の料金月単位での累計時間が6時間までの場合(累計時間が0の場合を含みます。)は基本額のみを適用し、6時間を超える場合は6時間を超える1分までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。
(イ)プラン2 接続通信時間の料金月単位での累計時間が20時間までの場合(累計時間が0の場合を含みます。)は基本額のみを適用し、20時間を超える場合は20時間を超える1分までごとに加算 額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。
(ウ)プラン3 接続通信時間の料金月単位での累計時間が55時間までの場合(累計時間が0の場合を含みます。)は基本額のみを適用し、55時間を超える場合は55時間を超える1分までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。
(エ)プラン4 接続通信時間の料金月単位での累計時間が130時間までの場合(累計時間が0の場合を含みます。)は基本額のみを適用し、130時間を超える場合は130時間を超える1分までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。

(イ)加算額は、次表に規定する額を適用します。

区 分 加算額(1分までごとに)
(ア)プラン1 7円
(イ)プラン2 4円
(ウ)プラン3 3円
(エ)プラン4 2円

イ  当社は、電話等サービスの月極割引との複合継続利用の申出があったときは、次の各号に該当する場合に限り、これを承諾します。
(ア) その申出をした第2種契約者が、電話等サービスの月極割引の適用を受けている者と同一の者となるとき(当社が別に定める基準に適合するときを含みます。)。
(イ) その申出が電話等サービスの月極割引に係るOCN追加割引の申出を伴うとき。
(ウ) その申出が1の割引選択回線(電話等サービス契約約款に規定する利用回線であって、電話等サービスの月極割引を選択するするもの(電話等サービスの月極割引に係るOCN追加割引の適用を受けていないものに限ります。)をいいます。以下この欄においておなじとします。)につき1の第2種契約に係る申出であるとき。
(エ)その申出がタイプ2のコース2(プラン2を除きます。)に係るものの場合は、その申出に係る割引選択回線について、別記1の2の(1)に定める特定協定事業者の電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する優先接続の取扱いにおける電話会社固定に係る県間市外通話の通話区分又は県間市外通信の通信区分(以下この欄において「県間固定区分」といいます。)として当社の事業者識別番号(電気通信番号規則第5条に規定する電気通信番号をいいます。以下この欄において同じとします。)を指定しているとき。
(オ)その他電話等サービスの月極割引との複合継続利用に係る利用料を適用することについて、当社の業務の遂行上著しい支障がないとき。
ウ 電話等サービスの月極割引との複合継続利用に係る利用料又は定額利用料については、その申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月(第2種契約者の申込みと同時に電話等サービスの月極割引との複合継続利用の申出があった場合は、その第2種 オープンコンピュータ通信網サービスの提供を開始した日を含む料金月)から適用します。
エ 当社は、次のいずれかに該当する場合が生じたときは、電話等サービスの月極割引との複合継続利用を廃止します。
(ア) 電話等サービスの月極割引との複合継続利用に係る第2種オープンコンピュータ通信網サービスについて、タイプ1のコース1(プラン5を除きます。)又はタイプ2のコース2(プラン2を除きます。)以外の細目及び区分への変更があったとき、又は第2種契約の解除があったとき。
(イ) 電話等サービスの月極割引の廃止(その電話等サービスの月極割引以外の電話等サービスの月極割引の選択の申出に伴うものを除きます。)又は電話等サービスの月極割引に係るOCN特別適用若しくはOCN追加割引の廃止があったとき。
(ウ) その割引選択回線に係る県間固定区分について、当社の事業者識別番号の指定が解除されたことを当社が確認したとき。
(エ) 電話等サービスの月極割引との複合継続利用に係る第2種契約者から、その利用の廃止の申出があったとき。
(オ) その他イに規定する承諾条件を満たさなくなったとき
オ 当社は、電話等サービスの月極割引との複合継続利用の廃止があった場合は、その廃止があった日を含む料金月までの利用料又は定額利用料について、電話等サービスの月極割引との複合継続利用に係る利用料又は定額利用料を適用します。
カ 電話等サービスの月極割引との複合継続利用に係る第2種契約者は、その適用が開始された料金月から起算して12料金月の間に電話等サービスの月極割引との複合継続利用の廃止があった場合には、その廃止があった日を含む料金月の翌料金月からその12料金月のうちの最終料金月までの料金月数に200 円を乗じて得た額を、当社が定める期日までに一括して支払っていただくことがあります。
 (注) この欄のアに規定する当社が別に定める選択制による通話料金の月極割引は、次に掲げるものとします。
ア 特定電話番号等への通話料金の月極割引
イ 全時間帯の県間通話及び国際通話の合算による通話料金の月極割引

(8) 長期継続利用に係る基本額の適用 (略)

(9)  電子メ−ルの利用の場合の利用料又は定額利用料の加算額の適用
電子メ−ルの利用の場合の利用料又は定額利用料の加算額は、1契約者識別符号につき利用することとなる1のメ−ルアドレスを除く他のメ−ルアドレスについて適用します。

(10) 特定ダイヤルアップ回線の利用の場合の利用料の加算額の適用
第2種契約者(タイプ2のコース2に係る者を除きます。)が当社が別に定める協定事業者の提供する電気通信サービスに係るダイヤルアップ回線 (以下「特定ダイヤルアップ回線」といいます。)からアクセスポイントに接続して通信を行った場合は、この表の(1)欄から(4)欄、(7)欄及び(8)欄の規定にかかわらず、その接続通信時間の料金月単位での累計時間1分までごとに2−2−4に規定する加算額を計算して適用します。
(注)この欄に規定する当社が別に定める協定事業者の提供する電気通信サービスは、次のとおりとします。
事業者の名称:株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
電気通信サービスの種類:FOMA(パケット通信モードに限ります。)
契約約款の名称:FOMAサービス契約約款

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