2−2 料金額
2−2−1 利用料
(1) タイプ1のもの
ア コース1のもの 1契約者識別符号ごとに
区 分 |
料 金 額 |
|
プラン1 | 基本額(月額) |
980円 |
加算額(1分までごとに) |
10円 |
|
プラン2 | 基本額(月額) |
1,750円 |
加算額(1分までごとに) |
7円 |
|
プラン3 | 基本額(月額) |
2,300円 |
加算額(1分までごとに) |
5円 |
|
プラン4 | 基本額(月額) |
2,800円 |
加算額(1分までごとに) |
3円 |
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プラン5 | 基本額(月額) |
1,950円 |
備考 1 当社は、メ−ルアドレスを当社が別に定めるところにより割り当てます。 2 当社は、第2種契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、メ−ルアドレスの追加、変更その他電子メールの利用内容の変更を行います。 3 電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等は、当社が別に定めるところによります。 4 プラン5において1の契約者識別符号により同時に通信を行うことができる数は1とします。 |
イ コース2のもの 1契約者識別符号ごとに
区 分 |
料 金 額 |
|
プラン1 | 基本額(月額) |
400円 |
加算額1(1分までごとに) |
10円 |
|
加算額2(1分までごとに) |
10円 |
|
プラン2 | 基本額(月額) |
980円 |
加算額1(1分までごとに) |
10円 |
|
加算額2(1分までごとに) |
10円 |
|
プラン3 | 基本額(月額) |
2,350円 |
加算額1(1分までごとに) |
10円 |
|
加算額2(1分までごとに) |
10円 |
|
プラン4 | 基本額(月額) |
4,700円 |
加算額1(1分までごとに) |
10円 |
|
加算額2(1分までごとに) |
10円 |
|
備考 1 当社は、メ−ルアドレスを当社が別に定めるところにより割り当てます。 2 当社は、第2種契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、メ−ルアドレスの追加、変更その他電子メールの利用内容の変更を行います。 3 電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等は、当社が別に定めるところによります。 |
(2) タイプ2のもの 1契約者識別符号ごとに
区 分 |
料 金 額 |
|
コース1 | 基本額(月額) |
1,950円 |
備考 1 当社は、メ−ルアドレスを当社が別に定めるところにより割り当てます。 2 当社は、第2種契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、メ−ルアドレスの追加、変更その他電子メールの利用内容の変更を行います。 3 電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等は、当社が別に定めるところによります。 |
2−2−2 定額利用料
(1)タイプ2のもの
ア コース2のもの
区 別 | 料 金 額 | ||
プラン1 | 電話重畳のもの | 基本額 | 3,180円 |
加入者回線料 | 187円 | ||
電話非重畳のもの | 基本額 | 3,180円 | |
加入者回線料 | 2,062円 | ||
プラン2 | 電話重畳のもの | 5,700円 | |
電話非重畳のもの | 7,600円 | ||
プラン3 | 電話重畳のもの | 基本額 | 3,480円 |
加入者回線料 | 187円 | ||
電話非重畳のもの | 基本額 | 3,480円 | |
加入者回線料 | 2,062円 | ||
備考 1 電話重畳のものは、DSL回線に係る別記13の2の(2)のアに定めるDSL契約がその特定協定事業者の契約約款及び料金表に規定する利用回線型サービスに係るものをいいます。 2 電話非重畳のものは、DSL回線に係る別記13の2の(2)のアに定めるDSL契約がその特定協定事業者の契約約款及び料金表に規定する契約者回線型サービスに係るものをいいます。 3 当社は、メールアドレスを当社が別に定めるところにより割り当てます。 4 当社は、第2種契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、メールアドレスの追加、変更その他電子メールの利用内容の変更を行います。 5 電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等は、当社が別に定めるところによります。 6 コース2に係る第2種契約者が指定することのできるDSL回線の終端の場所は、DSL回線に係る特定協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによるほか、当社が別に定めるところによります。 |
2−2−3 電子メ−ルの利用の場合の利用料または定額利用料の加算額
1メ−ルアドレスごとに月額
区 分 |
料 金 額 |
電子メ−ルの利用 |
250円 |
2−2−4 特定ダイヤルアップ回線の利用の場合の利用料の加算額
通信時間1分までごとに
区 分 |
料 金 額 |
特定ダイヤルアップ回線の利用 |
10円 |
2−2−5 付加機能利用料
区 分 |
単 位 |
料金額 |
|||
暗号鍵情報蓄積等機能 | この機能を利用する契約者に係る暗号鍵情報(契約者がデータの暗号化又は復号化を行うために作成した符号列情報をいいます。以下同じとします。)を当社が設置する暗号鍵情報蓄積装置に蓄積するとともに、この機能を利用する契約者の指定に基づき、暗号鍵情報を送信する機能。 | 当社が蓄積する1暗号鍵情報ごとに月額 |
100円 |
||
備考 | 1 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその他当社のIP通信網サービスに係る業務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積している暗号鍵情報を消去することがあります。この場合、当社はあらかじめそのことを契約者にお知らせします。 なお、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 2 当社は、暗号鍵情報蓄積等機能の利用に伴い発生する損害については責任を負いません。 3 当社が蓄積できる暗号鍵情報の数及び利用方法等については、当社が別に定めるところによります。 |
||||
ローミング機能 | 当社が別に定める当社の海外現地法人等又は他事業者等(以下「他事業者」といいます。)の電気通信設備から送信された契約者識別符号及び暗証符号を、その第2種契約者のものであることを識別することにより、その他事業者の電気通信サ−ビスの提供を受けることができるようにする機能 | ア イ以外の場合 | 1の通信につき通信時間1分までごとに |
18円 |
|
イ 当社の海外現地法人等の電気通信サービスの提供を受ける場合 | 1の通信につき通信時間1分までごとに |
10円 |
|||
備考 | 本機能に係る通信時間は、他事業者が信号(その他事業者に係る電気通信設備から送信された契約者識別符号及び暗証符号が第2種契約者のものであることを識別した信号をいいます。)を受信した時刻から起算し、第2種契約者からの通信終了の信号を受け又はその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、他事業者の機器により測定します。 | ||||
ウェブ機能 | この機能を利用する第2種契約者が当社のドメイン名を使用するホームページに係る情報の蓄積又は転送等を行うことができる機能 |
― |
|||
備考 | 1 当社は、ホームページアドレスを当社が別に定めるところにより割り当てます。この場合のホームページアドレスの数は、1の第2種契約につき1とします。 2 この機能を利用する場合において、蓄積できるホームページに係る情報量は、当社が別に定めるところによります。 3 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその他当社のIP通信網サービスに係る業務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積している情報の転送を停止し、又は消去することがあります。 4 当社は、他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する又は法令に反する、他人の利益を害する、又は別記4の2に定める事項に抵触する態様でこの機能が利用されていると認めた場合は、現に蓄積している情報の転送の停止を行うことがあります。 5 当社は、この備考の4の規定により現に蓄積している情報の転送の停止をされた第2種契約者が、なおその事実を解消しないときは、この機能の廃止を行うことがあります。 6 この備考の3から5までの規定により現に蓄積している情報の転送の停止若しくは消去又はこの機能の廃止を行う場合は、当社はあらかじめそのことを第2種契約者にお知らせします。 なお、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 7 当社は、一定期間情報を蓄積していないときは、この機能の廃止を行うことがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを第2種契約者にお知らせします。 8 当社は、この機能の利用に伴い発生する損害(この備考の3から5までの規定及び7の規定により現に蓄積している情報の転送の停止若しくは消去又はこの機能の廃止を行ったことに伴い発生するものを含みます。)については、責任を負いません。 |
2−2−5 (略)
附 則(平成13年10月19日)
(実施期日)
1.この規定改正については、平成13年11月1日から実施します。
(経過措置)
2.平成13年11月1日から平成14年2月28日までの間に、当社に対してタイプ2のコース1に係る第2種契約の申込み又はタイプ2のコース1への細目若しくは区分の変更の請求を行った第2種契約者については、その第2種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を開始した日を含む料金月(細目又は区分の変更の請求があった場合には、その変更の承諾日を含む料金月の翌料金月)からの3料金月について、料金表第1表第1(利用料金)2−2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する料金額を適用します。
利用料 1契約者識別符号ごとに月額
区 分 |
料 金 額 |
基本額(月額) |
1,500円 |
3.料金表第1表第1(利用料金)2−1(運用)の表の(7)欄に規定する料金の適用を受ける第2種契約者(タイプ2のコース2のプラン3に係る者に限ります。)については、平成13年11月1日から平成14年2月28日までの間、2−1(適用)の表の(7)欄のアに規定する減額の額及び2−2(料金額)に規定する定額利用料の額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。
定額利用料 1契約者識別符号ごとに月額
区 分 |
料 金 額 |
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電話重畳のもの | 基本額 | 1,970円 |
加入者回線料 | 187円 | |
電話非重畳のもの | 基本額 | 1,970円 |
加入者回線料 | 2,062円 |
4.この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
5.この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前の通りとします。
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