エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由
DSLサービスに関する契約約款

 

平成13年9月25日現在
株式会社アッカ・ネットワークス



第1章 総 則

第1条(約款の適用)
 当社は、このエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスに関する契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)によりエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスを提供します。
2 当社が別途定める諸規定は、それぞれこの約款の一部を構成するものとします。

第2条(約款の変更)
 当社は、利用者の承諾を得ることなくこの約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。

第3条(用語の定義)
 この約款で使用する用語の意味は、次のとおりとします。

用 語
用 語 の 意 味
(1)電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
(2)電気通信サービス
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、又は電気通信設備を他人の通信の用に供すること
(3)DSLサービス
デジタル加入者線伝送(DSL)方式等を用いた電気通信サービス
(4)エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス
この約款に基づき当社が提供するDSLサービス
(5)エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約
当社からエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの提供を受けるための契約
(6)申込者
当社にエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約の申込をした者
(7)利用者
当社とエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約を締結している者
(8)利用者回線
特定協定事業者の電話サービス契約約款に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線
(9)契約者回線
特定協定事業者の専用サービス契約約款に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線
(10)相互接続点
当社と当社以外の第1種電気通信事業者(事業法第9条第1項の許可を受けた者をいいます。以下同じとします。)又は第2種電気通信事業者(事業法第22条第1項の届出をした者又は事業法第24条第1項の登録を受けた者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第38条の2第6項若しくは第8項又は第38条の3第1項、第3項若しくは第5項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点
(11)協定事業者
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
(12)特定協定事業者
東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社
(13)協定事業者サービス
協定事業者及び特定協定事業者(以下「協定事業者等」といいます。)がDSLサービスに関して提供するサービス(特定協定事業者の「専用サービス契約約款」に基づき提供する電気通信サービス又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が「IP通信網サービス契約約款」又は「データ伝送サービス契約約款」叉は「アクセスデータ通信サービス契約約款」に基づき提供する電気通信サービス)
(14)利用者端末設備
エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスを利用するために、当社叉は利用者が設置するモデム等の機器
(15)消費税等相当額
消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき課税される消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額
(16)料金等
エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスに関する料金その他の契約者が負担する債務及びこれにかかる消費税等相当額

第2章 エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの種類

第4条(エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの種類等)
エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスには、伝送速度非対称型DSLサ−ビスおよび伝送速度対称型DSLサ−ビスのそれぞれの品目ごとに次ぎの種類と内容があります。

(1)伝送速度非対称型DSLサービス

伝送方式
種類
内容
G.lite
AnnexC

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が「IP通信網サービス契約約款」に基づき提供するDSLサービス

上限伝送速度が利用者端末設備を設置する場所への伝送方向については1536kbit/s、他の伝送方向については512kbit/sのもの

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が「データ伝送サービス契約約款」に基づき提供するDSLサービス

上限伝送速度が利用者端末設備を設置する場所への伝送方向については1536kbit/s、他の伝送方向については512kbit/sのもの

保証伝送速度が128kbit/sであって、上限伝送速度が利用者端末設備を設置する場所への伝送方向については1500kbit/s、他の伝送方向については500kbit/sのもの

G.dmt
AnnexC

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が「IP通信網サービス契約約款」に基づき提供するDSLサービス

上限伝送速度が利用者端末設備を設置する場所への伝送方向については8Mbit/s、他の伝送方向については1Mbit/sのもの

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が「データ伝送サービス契約約款」に基づき提供するDSLサービス

(2)伝送速度対称型DSLサービス

伝送方式
種類
内容
G.lite
AnnexC

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が「IP通信網サービス契約約款」に基づき提供するDSLサービス

上限伝送速度が利用者端末設備を設置する場所への伝送方向およびその逆方向ともに512kbit/sのもの

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が「データ伝送サービス契約約款」に基づき提供するDSLサービス

保証伝送速度が128kbit/sであって、上限伝送速度が利用者端末設備を設置する場所への伝送方向およびその逆方向ともに128kbit/sのもの

保証伝送速度が500kbit/sであって、上限伝送速度が利用者端末設備を設置する場所への伝送方向およびその逆方向ともに500kbit/sのもの

G.dmt
AnnexH

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が「IP通信網サービス契約約款」に基づき提供するDSLサービス

上限伝送速度が利用者端末設備を設置する場所への伝送方向およびその逆方向ともに1536kbit/sのもの

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が「データ伝送サービス契約約款」に基づき提供するDSLサービス

保証伝送速度が1500kbit/sであって、上限伝送速度が利用者端末設備を設置する場所への伝送方向およびその逆方向ともに1500kbit/sのもの

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が「アクセスデータ通信サービス契約約款」に基づき提供するDSLサービス

保証伝送速度が512kbit/sであって、上限伝送速度が利用者端末設備を設置する場所への伝送方向およびその逆方向ともに512kbit/sのもvコ/P>

保証伝送速度が1536kbit/sであって、上限伝送速度が利用者端末設備を設置する場所への伝送方向およびその逆方向ともに1536kbit/sのもvコ/P>

2 エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスには、2つの区分があります。ただし、タイプ2に限り提供するものがあります。

区分
内容
タイプ1

利用者回線を使用して提供するDSLサービス

タイプ2

契約者回線を設置して提供するDSLサービス

2 エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスを利用する場合には、あらかじめ当社とエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約を締結する必要があります。

第5条(提供区域)
エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス提供に係る利用者回線又は契約者回線(以下「利用者回線等」といいます。)の終端とすることができる場所は、当社が別に定める区域内とします。
2 当社は、相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所等を変更することがあります。

第3章 契  約

第6条(契約の単位)
 当社は、利用者回線等1回線ごとに1のエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約を締結します。この場合、利用者は、1のエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約につき1人に限ります。

第7条(契約申込の方法)
 申込者は、当社所定の方法により、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約の申込を行っていただきます。
(1)氏 名 (法人にあっては商号及び代表者の氏名)
(2)住 所
(3)利用者回線等に係る終端の場所
(4)エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの品目、種類と内容及び区分
(5)その他エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約の申込の内容を特定するために必要な事項
2 エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約の申込を行う場合、その対象となる利用者回線等につき既に他の電気通信事業者からDSLサービスと同様のサービスの提供を受けていないことを条件とします。

第8条(契約申込の承諾)
 エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約は、第7条に定める申込が協定事業者等により承諾され、かつ、前条所定の申込を当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次の場合には、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約の申込を承諾しないことがあります。
(1) エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約の申込をした者が、利用者回線等について、協定事業者等と契約を締結している者と同一の者とならないとき。
(2) 利用者回線等について、協定事業者等と契約を締結しているものが複数となるとき。
(3) エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕がない場合
(4) 利用者が、この約款に基づく利用料金又は工事費の支払を怠り、又は怠るおそれがある場合
(5) エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(6) 過去に不正使用などによりエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約等の解除又はエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス等の利用を停止されていることが判明した場合
(7) 申込者が20歳未満の方で、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約の申込に当たり保護者の同意を得ていない場合
(8) 申込者が、当社又はエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの信用を毀損する虞がある態様で当該サービスを利用する虞があるとき
(9) 申込者が、第15条に該当する場合
(10) その他エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約の申込を承諾することが、技術上又は当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合

第9条(変更の届出)
 利用者は、第7条第1項(1)号乃至(3)号及び(5)号所定の事項について変更(ただし、第7条1項(3)号所定の事項につき、第5条所定の区域外への移転は認められません。)があった場合は、速やかにその旨を当社所定の方法により当社に届出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 第1項の変更申込があった場合は、当社は、料金表に別段の定めがある場合には、その定めに従い、その他前条の規定に準じて取り扱います。
4 利用者は、第7条第1項(4)号所定の事項について、協定事業者等に対して変更の申込を行う場合には、その内容について当社に届出ていただきます。
5 前項の届出により、その利用者回線等について他の回線収容部への収容の変更を行う必要があると当社が認める場合には、当社はかかる変更を行います。但し、前条第2項各号のいずれかに該当するときは、その変更を行わない場合があります。その場合、利用者は、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスを利用できないことがあります。この場合、当社は、当該利用者に対してその旨を通知します。

第10条(利用権の譲渡)
 利用権(利用者がエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約に基づいてエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により当社に請求していただきます。但し、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書面を当社所定の書面に添付することによって、連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1) その譲受人が、第8条第2項各号に該当すると当社が認めるとき。
(2) その譲受人が、その利用者回線等について協定事業者等と契約を締結している者と同一の者とならないとき。
4 利用権の譲渡があった場合には、その譲受人は、譲渡人たる利用者が有していた一切の権利及び義務を承継します。

第11条(利用者の地位の承継)
 相続又は法人の合併により利用者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添付して当社に届出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人(その利用者回線等に係る者と同一の者とします。)を当社に対する代表者と定め、これを届出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち1人を代表者として取り扱うことができるものとします。

第12条(利用者が行う契約の解除)
 利用者は、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ書面によりその旨を当社に通知していただきます。
2 利用者は、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約を解除したときは、当社所定の方法により、利用者端末設備を当社へ返還していただきます。
但し、利用者が設置した利用者端末設備については、返還の必要はありません。

第13条(当社が行う契約の解除)
 当社は、次の各号の場合には、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約を解除することがあります。
(1)第15条(利用停止)の規定によりエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの利用停止をされた利用者が、なおその事実を解消しない場合
(2)協定事業者により協定事業者サービスの提供契約が解除された場合その他利用者が利用者回線等と相互に接続する他社の接続回線、電気通信設備等を利用することができなくなった場合
(3)利用者回線等に係る終端の場所が、移転等により第5条所定の区域外となった場合
(4)利用者に対して、破産宣告、会社整理開始、民事再生手続開始、又は会社更生手続開始の申立て、又は解散決議がなされた場合
(5)利用者に対し、差押え、仮差押え、又は仮処分命令の申立てがなされた場合
(6)利用者が振出し、引受け、又は裏書した約束手形、為替手形、又は小切手が不渡りとなった場合、あるいは利用者について銀行取引停止処分がなされた場合
(7)利用者につき、第8条第2項に定める事由が生じた場合
(8)利用者が、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約に定める義務の履行を怠り、かかる不履行の程度が著しく、当事者間の信義に反するものと認められる場合
2 当社は、前項に定める場合の他、利用者が第15条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に支障をおよぼすと当社が判断したときは、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの利用停止をしないで、そのエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項の規定によりエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約を解除しようとするときには、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第4章 利用中止及び利用停止

第14条(利用中止)
 当社は、次の場合には、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(2)第16条(通信利用の制限)の規定により、利用者回線の利用を中止する場合
(3)協定事業者が協定事業者サービスの提供を中止した場合
(4)第5条第2項の規定により、相互接続点の所在場所等を変更する場合
(5)当社が設置する電気通信設備の障害、その他協定事業者の電気通信設備に障害が生じた場合
2 当社は、前項の規定によりエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 当社は、第1項によるエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの利用の中止につき、何ら責任を負うものではありません。

第15条(利用停止)
 当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合には、6ヶ月以内で当社が定める期間(利用者が料金等を支払わない場合には、かかる料金等を完済するまでの間)、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金等について、支払期日を経過してもなお支払わない場合
(2)エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(3) 第28条(利用者の義務)及び第29条(著作権)の規定に違反した場合
(4) その他この約款に違反した場合
(5) その他当社が不適当と判断する行為を行った場合
2 当社は、前項の規定によりエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 当社は、第1項によるエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの利用の停止につき、何ら責任を負うものではありません。

第5章 通信

第16条(通信利用の制限)
 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に係る利用者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
(1)気象機関、(2)水防機関、(3)消防機関、(4)災害救助機関、(5)警察機関(会場保安庁を含みます。以下同じとします。)、(6)防衛機関、(7)輸送の確保に直接関係がある機関、(8)通信の確保に直接関係がある機関、(9)電力の供給の確保に直接関係がある機関、(10)ガスの供給の確保に直接関係がある機関、(11)水道の供給の確保に直接関係がある機関、(12)選挙管理機関、(13)当社が別途指定する基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関、(14)預貯金業務を行う金融機関及び(15)国又は地方公共団体の機関
2 通信がふくそうした場合であって特定の地域への通信の利用を制限したときは、通信が相手方に着信しないことがあります。

第17条(利用者回線等による制約)
 利用者は、協定事業者等の契約約款及び料金表の定めるところにより、利用者回線等を使用することができない場合においては、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスを利用することはできません。
2 前項に規定する他、利用者回線等の回線距離若しくは設備状況(回線の劣化の場合も含みます)又は協定事業者の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線からの信号の漏洩等により、利用者回線等から行う通信について伝送速度の低下、伝送速度の変動若しくは符号誤りが発生し、又はエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスを全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)となることがあります。

第6章 料金等

第18条(料金等の取扱い)
 エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの利用料金は、当社の役務提供区間を勘案して定めるものとし、その具体的な料金額は、別表によるものとします。
2 当社が提供するエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの手続きに関する費用及び工事に関する費用は工事費等とし、その具体的な金額は、別表によるものとします。
3 利用者回線等に関して利用者が特定協定事業者に対して支払うべき利用料金及び工事費等については、当社が回収した上、当該特定協定事業者に支払うことができるものとします。
4 利用者が当社に対して支払うべき利用料金及び工事費等については、当社は前項の利用料金及び工事費等と共に協定事業者にその回収業務を委託します。
5 当社の役務提供区間については、相互接続協定に基づき協定事業者がその料金を設定するものとし、利用者は、その協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりその料金の支払いを要します。

第19条(利用料金の支払義務)
 利用者は、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約に基づいて、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの提供を開始した日から起算して、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合には、1日間とします。)について、別表(料金表)に規定する利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスを利用することができない状態が生じた時の利用料金の支払いは、次によります。
(1) 利用停止があったときは、利用者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定による他、利用者は、次の場合を除き、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。

区別
支払いを要しない料金

1 利用者の責によらない理由により、そのエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスを全く利用できない状態(そのエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき(全く利用できない状態がそのDSL回線(特定協定事業者に係るものに限ります。)に係る区間に起因して生じた場合は、その特定協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりそのエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスに関する料金の支払いを要しない場合に限ります。)

そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスについての利用料金コ/P>

2 回線収容部の変更に伴って、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスを利用できない期間が生じたとき(利用者の都合によりエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスを利用しない場合であって、その設備又は利用者回線番号を保留したときを除きます。)

利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスについての利用料金

3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。

第20条(工事費等の支払義務)
 利用者は、料金表に定める手続又は料金表に定める工事を要する請求をし、当社が承諾した場合又は第9条5項に定める回線収容部の変更を行った場合には、料金表に定める工事費等の支払いを要します。
2 前項の規定にもかかわらず、関連する工事の着手前に当該エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約の解除があった場合、又は当該工事の請求若しくは回線収容部の変更の取消しがあった場合は、この限りではありません。
3 工事の着後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、利用者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

第21条(料金等の計算方法)
 料金等の計算方法並びに利用料金及び工事費等の支払方法は、料金表通則によります。

第22条(割増金・延滞利息)
 利用者は、利用料金又は工事費等の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
2 利用者は、料金等(遅延利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払い期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算した額の遅延利息を支払っていただきます。但し、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合はこの限りではありません。 

第7章 保 守

第23条(当社の維持責任)
 利用者は、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスを利用することができなくなったときは、その利用者回線に係る自ら所有する設備に故障のないことを確認の上、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2 当社は、当社の設置する端末設備に障害が生じ又はその端末設備が滅失したことを知ったときは、すみやかにその端末設備を修理し又は復旧します。

第24条(利用者の維持責任)
 利用者は、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの提供に支障を与えないために、利用者端末設備を正常に稼働するように維持するものとし、また、当社が別途定める技術基準に適合するよう維持するものとします。

第8章 責  任

第25条(損害賠償)
 当社は、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスが全く利用できない状態(そのエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その利用者の損害を賠償します。但し、協定事業者が、協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスについての利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりDSLサービスを提供しなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 天災、事変その他の不可抗力により、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスを提供できなかったときは、当社は、一切その責を負わないものとします。
5 当社は、利用者がエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます。)について何らの保証責任も負わないものとします。また、これらの情報等に起因して生じた一切の損害等に対しても、何らの責任を負わないものとします。
6 利用者は、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの利用に関連し、他の利用者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該利用者又は第三者から何らの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、当該利用者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
7 当社は、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの内容をあらかじめ通知をすることにより適宜変更し、又は廃止することができます。但し、法令、公的機関からの要請等に基づく変更又は廃止については直ちにできるものとします。それらの場合でも利用者は、当社に対して損害賠償の請求をしないものとします。

第9章 雑  則

第26条(利用者への通知)
 当社は、次の各号に定める事由が生じたときは、その旨を当社所定の方法により利用者に通知します。
(1) この約款の変更
(2) 料金等の変更
(3) 営業時間の変更
(4) エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの利用中止
(5) その他のエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの提供条件の変更

第27条(他ネット接続)
 エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの取扱いに関しては、外国の法令、国内外の電気通信事業者等が定める契約約款等により制限されることがあります。
2 利用者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、利用者は、経由するすべての国の法令等、通信業者の約款等及びすべてのネットワークの規則に従うものとします。特に研究ネットワークは、営利目的として使用しないものとします。

第28条(利用者の義務)
 利用者は、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1)エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
(2)有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為
(3)当社、他の利用者又は第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(4)当社、他の利用者もしくは第三者を誹謗し、中傷し、又は名誉を傷つけるような行為
(5)当社、他の利用者又は第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(6)選挙の事前運動又はこれに類似する行為
(7)事実に反する情報、意味のない情報を書き込む行為
(8)公序良俗に反する内容その他若年者にとって不適当な内容の情報、文章及び図形等を他人に公開する行為
(9)当社の設置する電気通信設備を変更し、又は損害を与える行為
(10)エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスに関して知り得た当社の秘密情報を当社の事前の書面による承諾なく第三者に開示する行為
(11)その他エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの運営を妨げるような行為
(12)その他法令に違反する行為
(13)その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為
2 利用者は、当社又は当社が委託する者が実施するエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスに関する調査に協力するものとします。
3 利用者は、当社が別途定める利用規程を遵守するものとします。当社は、かかる利用規程を適宜変更することができるものとし、利用者に対して当社のホームページへの掲示その他当社が適当と認める方法で通知します。
4 利用者は、当社が設置する電気通信設備を善良な管理者の注意義務をもって保管し、当社の業務に支障が生じる変更、毀損等を生ぜしめないものとします。

第29条(著作権)
 利用者は、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスを利用することにより得られる一切の情報を、当社又は当該情報の権利者の事前の承諾なしに利用者自らの利用以外の目的で複製し、その他これを出版し、放送するなどその方法のいかんを問わず第三者による利用に供しないものとします。

第30条(秘密保持及び個人情報の保護)
 当社は、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの提供に関連して知り得た利用者の秘密情報又は個人情報(以下「個人情報」といいます。)を、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に開示又は漏洩しないものとし、かつ、DSLの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1)当社又は当社の提携先に関する広告、宣伝その他情報提供の目的で電子メール等を送付する場合(提携先等の第三者への個人情報の開示は含まないものとします。)
(2)個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先に対し、エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合
(3)エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスのサービス向上等の目的で個人情報を集計及び分析等を行う場合
(4)前号の集計及び分析等により得られたものを、個人を識別又は特定できない態様にて提携先等第三者に開示又は提供する場合
(5)個人情報の利用に関する同意を求める目的で利用者等に電子メール等を送付する場合
(6)その他任意に利用者等の同意を得たうえで個人情報を利用する場合
(7)裁判所の発行する令状に基づき開示する場合その他公的機関からの要請があった場合

第31条(合意管轄及び準拠法)
 利用者と当社との間における一切の訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とし、この約款及びエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約の解釈については日本法に準拠します。

料金表

通則
(料金の計算方法等)
当社は、利用者がこの約款に基づいて支払う料金のうち料金月(1の暦日の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日にエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外にエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの解除があったとき。
(3) 料金月の初日にエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの提供の開始を行い、その日にそのエヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスの解除があったとき。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。
 (端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合
 は、その端数を切り捨てます。
 (料金等の支払い)
5 利用者は、料金及び工事費等について、当社が委託する協定事業者(以下、「委託協定事業者」といいます。)が指定する期日までに、委託協定事業者が指定する金融機関等において支払っていただきます。
6 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
 (消費税相当額の加算)
7 第19条(利用料金の支払義務)から第20条(工事費等の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に規定する額に消費税相当額を加算した額とします。
 (料金等の臨時減免)
8 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注) 当社は、料金等の減免を行ったときは、当社所定の方法により、その旨を周知します。

附 則
この約款は、平成13月1月29日から実施します。

附 則
1 この改正規定は、平成13年6月14日から実施します。
 但し、伝送速度対称型DSLサービスの上限伝送速度が利用者端末設備を設置する場所への伝送方向およびその逆方向ともに1536kbit/sのものについては、別途定める日より実施するものとします。
2 この改正規定実施の際現に、当社が改正前の規定により締結している次表の左欄の契約は、この改正規定実施日の日において、それぞれ同表の右欄の契約に移行したものとして取り扱います。この場合において、移行後の契約に係わる種類及び区分については、移行前の契約に係わる種類及び区分に相当するものとします。

エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約伝送方式がADSLに係わるもの
エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約伝送速度非対称型DSLサービスに係わるもので伝送方式がG.lite AnnexCに係わるもの

附 則
1 この改正規定は、平成13月9月1日から実施します。
2 この改正規定実施の際現に、旧エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約に関する契約約款の規定により当社が設置した利用者端末設備に関する料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。 

附 則
1 この改正規定は、平成13月9月25日から実施します。
2  エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社のIP通信網サ−ビス契約約款に基づき提供する伝送速度対称型DSLサービスの上限伝送速度が利用者端末設備を設置する場所への伝送方向およびその逆方向ともに1536kbit/sのものは、この規定改正の日から実施します。
3 エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社のアクセスデータ通信サ−ビス契約約款に基づき提供する伝送速度対称型DSLサービスについては、平成13月9月27日より実施します。但し、料金については、別途設定します。
4 エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社のデータ伝送サ−ビス契約約款に基づき提供する伝送速度対称型DSLサービスおよび伝送速度非対称型DSLサービスの保証伝送速度が128kbit/sであって、上限伝送速度が利用者端末設備を設置する場所への伝送方向については1500kbit/s、他の伝送方向については500kbit/sのものについては、平成13月10月1日から実施します。
5 伝送速度非対称型DSLサービスの上限伝送速度が利用者端末設備を設置する場所への伝送方向については1536kbit/s、他の伝送方向については512kbit/sの利用に伴う料金の改定については、平成13月10月3日から適用します。
6 伝送速度非対称型DSLサービスの上限伝送速度が利用者端末設備を設置する場所への伝送方向については8Mbit/s、他の伝送方向については1Mbit/sのものについては、平成13月11月1日から実施します。


別表(1/5)

料金表(1/5)
1.伝送速度非対称型DSLサービスの利用に伴う料金(上限伝送速度が端末設備を設置する場所への伝送方向についは1536kbit/s、他の伝送方向については512kbit/sのものに適用します。)
1.1工事費等

初期費用
1の工事ごとに
3,300円
当社局内工事等諸費用(2,500円)、特定協定事業者のDSL回線申込手続費(800円)が含まれます。その他特定協定事業者の基本工事費(交換機等工事のみの場合)(1,000円)及び回線接続等工事費(タイプ1の場合、1,800円)、(タイプ2の場合、1,000円)および追加工事が発生する場合は特定協定事業者の契約約款に基づいた追加料金が特定協定事業者より請求されます。
利用者端末設備設置工事費
1の工事ごとに
15,000円
利用者の希望により当社が利用者端末設備設置工事を行う場合に適用されます。
特定協定事業者の回線調整工事費(基本工事費)
1の工事ごとに
14,800円
特定協定事業者の回線調整工事を行う場合に適用されます。
特定協定事業者の回線調整工事費(回線収容替えを行う場合)
1の工事ごとに
9,600円
特定協定事業者の回線調整工事(回線収容替え工事)を行う場合に適用されます。
特定協定事業者の回線調整工事費(BT外しを行う場合)
1の工事ごとに
9,900円
特定協定事業者の回線調整工事(BT外し工事)を行う場合に適用されます。
利用者端末設備設置派遣工事費
1の工事ごとに
14,000円
移転(敷地外)、移転(敷地内)、利用者端末設備変更、スプリッタ増設時、利用者端末設備設置を業者に依頼した場合に適用されます。
利用者端末設備撤去派遣工事費
1の工事ごとに
10,000円
契約解除および移転(敷地外)時に、利用者端末設備撤去を業者に依頼した場合に適用されます。
利用者端末設備設定変更派遣工事費
1の工事ごとに
10,000円
利用者端末設備の設定変更を業者に依頼した場合に適用されます。
変更諸費用
1の工事ごとに
2,000円
利用者回線又は契約者回線の各種変更時に適用されます。名義変更等事務処理のみの場合には適用されません。
特定協定事業者の保安器取替え工事費
1の工事ごとに
10,000円
利用者の希望により特定協定事業者が保安器交換を行う場合に適用されます。
特定協定事業者の光収容加入者のメタルケーブルへの収容替え工事費
1の工事ごとに
12,000円
利用者の希望により特定協定事業者が光回線からメタルケーブルへ収容替えを行う場合に適用されます。
スプリッタ賃貸料金
1のプリッタごとに
2,000円/個
複数のスプリッタを希望される場合に適用されます。

このほか、特定協定事業者の工事内容によっては別途、特定協定事業者の専用サービス契約約款に基づく以下の料金が特定協定事業者より請求されます。

特定協定事業者の契約料等
1の契約ごとに
800円
移転(敷地外)等の場合(廃止、新設)に適用される場合があります。
特定協定事業者の譲渡承認手続料
1の譲渡ごとに
800円
特定協定事業者の譲渡承認手続きの場合に適用されます。
特定協定事業者の基本工事費(交換機等工事のみの場合)
1の工事ごとに
1,000円
交換機等工事のみ(宅内工事費が発生しない場合等)に適用されます。
特定協定事業者の基本工事費(交換機等工事以外の工事を行う場合)
1の工事ごとに
4,500円
上記工事以外の工事を行う場合に適用されます。
特定協定事業者の回線接続等工事費(電話重畳有りの場合)
1の工事ごとに
1,800円
タイプ1の場合に適用されます。
特定協定事業者の回線接続等工事費(電話重畳無しの場合)
1の工事ごとに
1,000円
タイプ2の場合に適用されます。
特定協定事業者の回線終端装置工事費
1の工事ごとに
実費

特定協定事業者の利用の一時中断の工事碑[/FONT>
1の
工事ごとに
2,000円
1.2 利用者端末設備料金
DSLモデム料金
1のモデムごとに
USB 16,000円
ルータ 23,000円
利用者が当社からDSLモデムを購入する場合に適用されます。

1.3 月額利用料金
協定事業者のサービス契約約款の料金表に定めるところによります。


別表(2/5)

料金表(2/5)
1.伝送速度非対称型DSLサービスの利用に伴う料金(上限伝送速度が端末設備を設置する場所への伝送方向についは1536kbit/s、他の伝送方向については512kbit/sのものに適用します。)
(平成13年10月3日以降の申込受付けにかかわるものに適用します。)
1.1工事費等

初期費用
1の工事ごとに
800円
当社局内工事等諸費用(0円)、特定協定事業者のDSL回線申込手続費(800円)が含まれます。その他特定協定事業者の基本工事費(交換機等工事のみの場合)(1,000円)及び回線接続等工事費(タイプ1の場合、1,800円)、(タイプ2の場合、1,000円)および追加工事が発生する場合は特定協定事業者の契約約款に基づいた追加料金が特定協定事業者より請求されます。
利用者端末設備設置工事費
1の工事ごとに
15,000円
利用者の希望により当社が利用者端末設備設置工事を行う場合に適用されます。
特定協定事業者の回線調整工事費(基本工事費)
1の工事ごとに
14,800円
特定協定事業者の回線調整工事を行う場合に適用されます。
特定協定事業者の回線調整工事費(回線収容替えを行う場合)
1の工事ごとに
9,600円
特定協定事業者の回線調整工事(回線収容替え工事)を行う場合に適用されます。
特定協定事業者の回線調整工事費(BT外しを行う場合)
1の工事ごとに
9,900円
特定協定事業者の回線調整工事(BT外し工事)を行う場合に適用されます。
利用者端末設備設置派遣工事費
1の工事ごとに
14,000円
移転(敷地外)、移転(敷地内)、利用者端末設備変更、スプリッタ増設時、利用者端末設備設置を業者に依頼した場合に適用されます。
利用者端末設備撤去派遣工事費
1の工事ごとに
10,000円
契約解除および移転(敷地外)時に、利用者端末設備撤去を業者に依頼した場合に適用されます。
利用者端末設備設定変更派遣工事費
1の工事ごとに
10,000円
利用者端末設備の設定変更を業者に依頼した場合に適用されます。
変更諸費用
1の工事ごとに
2,000円
利用者回線又は契約者回線の各種変更時に適用されます。名義変更等事務処理のみの場合には適用されません。
特定協定事業者の保安器取替え工事費
1の工事ごとに
10,000円
利用者の希望により特定協定事業者が保安器交換を行う場合に適用されます。
特定協定事業者の光収容加入者のメタルケーブルへの収容替え工事費
1の工事ごとに
12,000円
利用者の希望により特定協定事業者が光回線からメタルケーブルへ収容替えを行う場合に適用されます。
スプリッタ賃貸料金
1のプリッタごとに
2,000円/個
複数のスプリッタを希望される場合に適用されます。

このほか、特定協定事業者の工事内容によっては別途、特定協定事業者の専用サービス契約約款に基づく以下の料金が特定協定事業者より請求されます。

特定協定事業者の契約料等
1の契約ごとに
800円
移転(敷地外)等の場合(廃止、新設)に適用される場合があります。
特定協定事業者の譲渡承認手続料
1の譲渡ごとに
800円
特定協定事業者の譲渡承認手続きの場合に適用されます。
特定協定事業者の基本工事費(交換機等工事のみの場合)
1の工事ごとに
1,000円
交換機等工事のみ(宅内工事費が発生しない場合等)に適用されます。
特定協定事業者の基本工事費(交換機等工事以外の工事を行う場合)
1の工事ごとに
4,500円
上記工事以外の工事を行う場合に適用されます。
特定協定事業者の回線接続等工事費(電話重畳有りの場合)
1の工事ごとに
1,800円
タイプ1の場合に適用されます。
特定協定事業者の回線接続等工事費(電話重畳無しの場合)
1の工事ごとに
1,000円
タイプ2の場合に適用されます。
特定協定事業者の回線終端装置工事費
1の工事ごとに
実費

特定協定事業者の利用の一時中断の工事費
1の
工事ごとに
2,000円

1.2 利用者端末設備料金

DSLモデム料金
1のモデムごとに
USB 14,800円
ルータ 19,800円
利用者が当社からDSLモデムを購入する場合に適用されます。

1.3 月額利用料金
協定事業者のサービス契約約款の料金表に定めるところによります。


別表(3/5)

料金表(3/5)
2.伝送速度非対称型DSLサービスの利用に伴う料金(上限伝送速度が端末設備を設置する場所への伝送方向についは8Mbit/s、他の伝送方向については1Mbit/sのものに適用します。)
(平成13年11月1日から適用します。)
2.1工事費等

初期費用
1の工事ごとに
800円
当社局内工事等諸費用(0円)、特定協定事業者のDSL回線申込手続費(800円)が含まれます。その他特定協定事業者の基本工事費(交換機等工事のみの場合)(1,000円)及び回線接続等工事費(タイプ1の場合、1,800円)、(タイプ2の場合、1,000円)および追加工事が発生する場合は特定協定事業者の契約約款に基づいた追加料金が特定協定事業者より請求されます。
利用者端末設備設置工事費
1の工事ごとに
15,000円
利用者の希望により当社が利用者端末設備設置工事を行う場合に適用されます。
利用者端末設備賃貸料
1のモデムごとに
500円/月
利用者端末設備(ルータタイプ)のレンタル料金です。
特定協定事業者の回線調整工事費(基本工事費)
1の工事ごとに
14,800円
特定協定事業者の回線調整工事を行う場合に適用されます。
特定協定事業者の回線調整工事費(回線収容替えを行う場合)
1の工事ごとに
9,600円
特定協定事業者の回線調整工事(回線収容替え工事)を行う場合に適用されます。
特定協定事業者の回線調整工事費(BT外しを行う場合)
1の工事ごとに
9,900円
特定協定事業者の回線調整工事(BT外し工事)を行う場合に適用されます。
利用者端末設備設置派遣工事費
1の工事ごとに
14,000円
移転(敷地外)、移転(敷地内)、利用者端末設備変更、スプリッタ増設時、利用者端末設備設置を業者に依頼した場合に適用されます。
利用者端末設備撤去派遣工事費
1の工事ごとに
10,000円
契約解除および移転(敷地外)時に、利用者端末設備撤去を業者に依頼した場合に適用されます。
利用者端末設備設定変更派遣工事費
1の工事ごとに
10,000円
利用者端末設備の設定変更を業者に依頼した場合に適用されます。
変更諸費用
1の工事ごとに
2,000円
利用者回線又は契約者回線の各種変更時に適用されます。名義変更等事務処理のみの場合には適用されません。
特定協定事業者の保安器取替え工事碑[/FONT>
1の工事ごとに
10,000円
利用者の希望により特定協定事業者が保安器交換を行う場合に適用されます。
特定協定事業者の光収容加入者のメタルケーブルへの収容替え工事碑[/FONT>
1の工事ごとに
12,000円
利用者の希望により特定協定事業者が光回線からメタルケーブルへ収容替えを行う場合に適用されます。
スプリッタ賃貸料金
1のプリッタごとに
2,000円/個
複数のスプリッタを希望される場合に適用されます。

このほか、特定協定事業者の工事内容によっては別途、特定協定事業者の専用サービス契約約款に基づく以下の料金が特定協定事業者より請求されます。

特定協定事業者の契約料等
1の契約ごとに
800円
移転(敷地外)等の場合(廃止、新設)に適用される場合があります。
特定協定事業者の譲渡承認手続料
1の譲渡ごとに
800円
特定協定事業者の譲渡承認手続きの場合に適用されます。
特定協定事業者の基本工事費(交換機等工事のみの場合)
1の工事ごとに
1,000円
交換機等工事のみ(宅内工事費が発生しない場合等)に適用されます。
特定協定事業者の基本工事費(交換機等工事以外の工事を行う場合)
1の工事ごとに
4,500円
上記工事以外の工事を行う場合に適用されます。
特定協定事業者の回線接続等工事費(電話重畳有りの場合)
1の工事ごとに
1,800円
タイプ1の場合に適用されます。
特定協定事業者の回線接続等工事費(電話重畳無しの場合)
1の工事ごとに
1,000円
タイプ2の場合に適用されます。
特定協定事業者の回線終端装置工事費
1の工事ごとu[/FONT>
実費

特定協定事業者の利用の一時中断の工事費
1の
工事ごとに
2,000円

2.2 月額利用料金
協定事業者のサービス契約約款の料金表に定めるところによります。


別表(4/5)

料金表(4/5)
3.伝送速度非対称型DSLサービスの利用に伴う料金(保証伝送速度が128kbit/sであって、上限伝送速度が端末設備を設置する場所への伝送方向についは1500kbit/s、他の伝送方向については500kbit/sのものに適用します。)

3.1工事費等

初期費用
1の工事ごとに
59,300円
利用者端末設備設置工事費(23,000円)、当社局内工事等諸費用(4,500円)、利用者端末設備(ルータ タイプ)賃貸料(23,000円)、特定協定事業者のDSL回線申込手続費(800円)、保守設定作業料(2,000円)、固定IPアドレス設定諸費用(6,000円)が含まれます。その他特定協定事業者の基本工事費(交換機等工事のみの場合)(1,000円)及び回線接続等工事費(タイプ2の場合、1,000円)および追加工事が発生する場合は特定協定事業者の契約約款に基づいた追加料金が特定協定事業者より請求されます。
特定協定事業者の回線調整工事を行う場合に適用されます。
特定協定事業者の回線調整工事費(基本工事費)
1の工事ごとに
14,800円
特定協定事業者の回線調整工事費(回線収容替えを行う場合)
1の工事ごとに
9,600円
特定協定事業者の回線調整工事(回線収容替え工事)を行う場合に適用されます。
特定協定事業者の回線調整工事費(BT外しを行う場合)
1の工事ごとに
9,900円
特定協定事業者の回線調整工事(BT外し工事)を行う場合に適用されます。
利用者端末設備設置派遣工事費
1の工事ごとに
23,000円
移転(敷地外)、移転(敷地内)、利用者端末設備変更、スプリッタ増設時、利用者端末設備設置を業者に依頼した場合に適用されます。
利用者端末設備撤去派遣工事費
1の工事ごとに
15,000円
契約解除および移転(敷地外)時に、利用者端末設備撤去を業者に依頼した場合に適用されます。
利用者端末設備設定変更派遣工事費
1の工事ごとに
15,000円
利用者端末設備の設定変更を業者に依頼した場合に適用されます。
変更諸費用
1の変更ごとに
2,000円
利用者回線又は契約者回線の各種変更時に適用されます。名義変更等事務処理のみの場合には適用されません。

このほか、特定協定事業者の工事内容によっては別途、特定協定事業者の専用サービス契約約款に基づく以下の料金が特定協定事業者より請求されます。

特定協定事業者の契約料等
1の契約ごとに
800円
移転(敷地外)等の場合(廃止、新設)に適用される場合があります。
特定協定事業者の譲渡承認手続料
1の譲渡ごとに
800円
特定協定事業者の譲渡承認手続きの場合に適用されます。
特定協定事業者の基本工事費(交換機等工事のみの場合)
1の工事ごとに
1,000円
交換機等工事のみ(宅内工事費が発生しない場合等)に適用されます。
特定協定事業者の基本工事費(交換機等工事以外の工事を行う場合)
1の工事ごとに
4,500円
上記工事以外の工事を行う場合に適用されます。
特定協定事業者の回線接続等工事費(電話重畳無しの場合)
1の工事ごとに
1,000円
タイプ2の場合に適用されます。
特定協定事業者の回線終端装置工事費
1の工事ごとに
実費
特定協定事業者の利用の一時中断の工事費
1の工事ごとに
2,000円

3.2 月額利用料金
協定事業者のサービス契約約款の料金表に定めるところによります。

 


別表(5/5)

料金表(5/5)
4.伝送速度対称型DSLサービスの利用に伴う料金

4.1工事費等

初期費用(エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社の「IP通信網サ−ビス契約約款」に基づき提供する伝送速度対称型DSLサービスで上限伝送速度が利用者端末設備を設置する場所への伝送方向およびその逆方向ともに512kbit/sのもの)
1の工事ごとに
63,300円
利用者端末設備設置工事費(23,000円)、当社局内工事等諸費用(4,500円)、利用者端末設備(ルータ タイプ)賃貸料(23,000円)、特定協定事業者のDSL回線申込手続費(800円)、保守設定作業料(2,000円)、固定IPアドレス設定諸費用(10,000円)が含まれます。その他特定協定事業者の基本工事費(交換機等工事のみの場合)(1,000円)及び回線接続等工事費(タイプ2の場合、1,000円)および追加工事が発生する場合は特定協定事業者の契約約款に基づいた追加料金が特定協定事業者より請求されます。
初期費用(エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社の「IP通信網サ−ビス契約約款」に基づき提供する伝送速度対称型DSLサービスで上限伝送速度が利用者端末設備を設置する場所への伝送方向およびその逆方向ともに1536kbit/sのもの)
1の工事ごとに
67,300円
利用者端末設備設置工事費(23,000円)、当社局内工事等諸費用(4,500円)、利用者端末設備(ルータ タイプ)賃貸料(27,000円)、特定協定事業者のDSL回線申込手続費(800円)、保守設定作業料(2,000円)、固定IPアドレス設定諸費用(10,000円)が含まれます。その他特定協定事業者の基本工事費(交換機等工事のみの場合)(1,000円)及び回線接続等工事費(タイプ2の場合、1,000円)および追加工事が発生する場合は特定協定事業者の契約約款に基づいた追加料金が特定協定事業者より請求されます。
初期費用(エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社の「データ伝送サ−ビス契約約款」に基づき提供するDSLサービスで保証伝送速度が128kbit/sおよび500kbit/sのもの)
1の工事ごとに
59,300円
利用者端末設備設置工事費(23,000円)、当社局内工事等諸費用(4,500円)、利用者端末設備(ルータ タイプ)賃貸料(23,000円)、特定協定事業者のDSL回線申込手続費(800円)、保守設定作業料(2,000円)、固定IPアドレス設定諸費用(6,000円)が含まれます。その他特定協定事業者の基本工事費(交換機等工事のみの場合)(1,000円)及び回線接続等工事費(タイプ2の場合、1,000円)および追加工事が発生する場合は特定協定事業者の契約約款に基づいた追加料金が特定協定事業者より請求されます。
初期費用(エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社の「データ伝送サ−ビス契約約款」に基づき提供するDSLサービスで保証伝送速度が1500kbit/sのもの)
1の工事ごとに
63,300円
利用者端末設備設置工事費(23,000円)、当社局内工事等諸費用(4,500円)、利用者端末設備(ルータ タイプ)賃貸料(27,000円)、特定協定事業者のDSL回線申込手続費(800円)、保守設定作業料(2,000円)、固定IPアドレス設定諸費用(6,000円)が含まれます。その他特定協定事業者の基本工事費(交換機等工事のみの場合)(1,000円)及び回線接続等工事費(タイプ2の場合、1,000円)および追加工事が発生する場合は特定協定事業者の契約約款に基づいた追加料金が特定協定事業者より請求されます。
初期費用(エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社の「アクセスデータ通信サ−ビス契約約款」に基づき提供するDSLサービス)
1の工事ごとに
未定
別途設定します。
特定協定事業者の回線調整工事費(基本工事費)
1の工事ごとに
14,800円
特定協定事業者の回線調整工事を行う場合に適用されます。
特定協定事業者の回線調整工事費(回線収容替えを行う場合)
1の工事ごとに
9,600円
特定協定事業者の回線調整工事(回線収容替え工事)を行う場合に適用されます。
特定協定事業者の回線調整工事費(BT外しを行う場合)
1の工事ごとに
9,900円
特定協定事業者の回線調整工事(BT外し工事)を行う場合に適用されます。
利用者端末設備設置派遣工事費
1の工事ごとに
23,000円
移転(敷地外)、移転(敷地内)、利用者端末設備変更、スプリッタ増設時、利用者端末設備設置を業者に依頼した場合に適用されます。
利用者端末設備撤去派遣工事費
1の工事ごとに
15,000円
契約解除および移転(敷地外)時に、利用者端末設備撤去を業者に依頼した場合に適用されます。
利用者端末設備設定変更派遣工事費
1の工事ごとに
15,000円
利用者端末設備の設定変更を業者に依頼した場合に適用されます。
変更諸費用
1の変更ごとに
2,000円
利用者回線又は契約者回線の各種変更時に適用されます。名義変更等事務処理のみの場合には適用されません。

このほか、特定協定事業者の工事内容によっては別途、特定協定事業者の専用サービス契約約款に基づく以下の料金が特定協定事業者より請求されます。

特定協定事業者の契約料等
1の契約ごとに
800円
移転(敷地外)等の場合(廃止、新設)に適用される場合があります。
特定協定事業者の譲渡承認手続料
1の譲渡ごとに
800円
特定協定事業者の譲渡承認手続きの場合に適用されます。
特定協定事業者の基本工事費(交換機等工事のみの場合)
1の工事ごとに
1,000円
交換機等工事のみ(宅内工事費が発生しない場合等)に適用されます。
特定協定事業者の基本工事費(交換機等工事以外の工事を行う場合)
1の工事ごとに
4,500円
上記工事以外の工事を行う場合に適用されます。
特定協定事業者の回線接続等工事費(電話重畳無しの場合)
1の工事ごとに
1,000円
タイプ2の場合に適用されます。
特定協定事業者の回線終端装置工事費
1の工事ごとに
実費
特定協定事業者の利用の一時中断の工事費
1の工事ごとに
2,000円

4.2 月額利用料金
協定事業者のサービス契約約款の料金表に定めるところによります。