IP通信網サービス契約約款(抜粋)

別記

1 IP通信網サービスの提供区間
当社のIP通信網サービスは、次に掲げる区間において提供します。
(1) 契約者回線の終端相互間
(2) 契約者回線の終端とサービスインタワークポイント(IP通信網とデータ伝送サービス契約約款に規定するデータ伝送網との接続点をいいます。以下同じとします。)との間
(3) 契約者回線の終端とIP伝送サービス契約約款に規定するサービス接続点との間
(4) 契約者回線の終端と相互接続点との間
(5) サービスインタワークポイントと相互接続点との間
(6) IP伝送サービス契約約款に規定するサービス接続点と相互接続点との間
(7) 相互接続点相互間(同一の相互接続点に終始する場合を含みます。)
(8)〜(12) (略)

1の2 特定協定事業者
(1) 他社接続契約者回線及びDSL回線に係るもの

東日本電信電話株式会社
西日本電信電話株式会社

(2) 他社接続契約者回線に係るもの

大阪メディアポート株式会社
株式会社四国情報通信ネットワーク
東京通信ネットワーク株式会社

(3) DSL回線に係るもの

株式会社アッカ・ネットワークス
東京めたりっく通信株式会社

2 (略)

3 契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属IP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人(その他社接続契約者回線又はDSL回線(料金表第1表(料金)に規定する第2種オープンコンピュータ通信網サービスタイプ2のコース1に係るものを除きます。)に係る者と同一の者とします。ただしアクセス回線共用を行う場合であって、その他社接続共用回線について特定協定事業者と契約を締結している者が2以上となるときは、その中の1人とします。)を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 契約者の氏名等の変更
(1) 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに所属IP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4の2 IP通信網サービスにおける禁止事項
契約者はIP通信網サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4) (詐欺、業務妨害等の)犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7) IP通信網サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(8) 他人になりすましてIP通信網サービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
(9) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(10) 本人の同意を得ること無く不特定多数の者に対し、商業的宣伝若しくは勧誘の電子メールを送信する行為
(11) 本人の同意を得ること無く、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行為
(12) 当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為
(13) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(14) その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為

5〜9 (略)

10 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。

11 (略)

12 支払証明書の発行
支払証明書の発行に係る料金その他の提供条件は、専用サービスにおける支払証明書の発行の場合に準ずるものとします。

13 (略)

13の2 IP通信網サービスの提供に係る当社又は特定協定事業者の電気通信サービスの契約
(ア) 1の2の(1)に規定する特定協定事業者のみに係るもの

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称
東日本電信電話株式会社 IP通信網契約(メニュー4に係るものに限ります。) IP通信網サービス契約約款
西日本電信電話株式会社 IP通信網契約(メニュー4に係るものに限ります。) IP通信網サービス契約約款

(イ) ア以外のもの
次の(ア)及び(イ)に掲げる契約の組合せによる2の契約とします。
(ア)

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称
東日本電信電話株式会社 専用契約に係るものに限ります。 専用サービス契約約款
西日本電信電話株式会社 専用契約に係るものに限ります。 専用サービス契約約款

(イ)

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称
株式会社アッカ・ネットワークス エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービス契約 エヌティティ・コミュニケーションズ株式会社経由DSLサービスに関する契約約款
東京めたりっく通信株式会社 Cサービス利用者がCサービス規約に基づいて東京めたりっく通信株式会社と締結する契約 Cサービス規約

14〜15 (略)

←もどる つぎへ→