IP通信網サービス契約約款(抜粋)

第10章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第81条 当社が提供するIP通信網サービスの料金は、料金表第1表(料金)に規定する利用料金、使用料及び手続きに関する料金とし、利用料金及び使用料は、当社が提供するIP通信網サービスの態様に応じて適用します。
2 当社が提供するIP通信網サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。

第2節 料金等の支払義務
(定額利用料等の支払義務)
第82条 契約者(第1種契約者、当社が別に定める第2種契約者、第3種契約者、第5種契約者、第6種契約者、当社が別に定めるホスティング契約者又はデータ配送契約者に限ります。以下この条において同じとします。)は、その契約に基づいて当社がIP通信網サービスの提供を開始した日(ホスティングサービスの種類、電子メール、付加機能又は端末設備についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(ホスティングサービスの種類、電子メール、付加機能又は端末設備についてはその廃止のあった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、当社が提供するIP通信網サービスの態様に応じて料金表第1表(料金)に規定する第1種契約、第2種契約、第3種契約、第5種契約、第6種契約者、当社が別に定めるホスティング契約者又はデータ配送契約者に係る利用料金(配送料、ダイヤルアウト通信料及び着信課金通信料を除きます。)及び使用料(以下「定額利用料等」といいます。)の支払いを要します。
2 (略)
3 (略)
4 (略)
(注1) 本条第1項に規定する当社が別に定める第2種契約者は、料金表第1表(料金)に規定するタイプ2のコース2に係る第2種契約者とします。
(注2) (略)
(注3) (略)

(利用料等の支払義務)
第83条 契約者(第2種契約者(前条第1項の当社が別に定める第2種契約者を除きます。)、第4種契約者又はホスティング契約者(前条第1項の当社が別に定めるホスティング契約者を除きます。)に限ります。以下この条において同じとします。)は、その契約に基づいて当社がIP通信網サービスの提供を開始した日(ホスティングサービスの種類についてはその利用を開始した日)を含む料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)から起算して、契約の解除があった日(ホスティングサービスの種類についてはその利用の廃止があった日)を含む料金月までの期間(電子メール、当社が別に定めるホスティングサービスの機能又は付加機能については、その提供を開始した日から起算してその廃止のあった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。))について、当社が測定した接続通信時間(その第2種契約者以外の者が、その第2種契約者に係る契約者識別符号及び暗証符号を送信した場合の接続に係る接続通信時間又はその第4種契約者が指定する者以外の者が、その第4種契約者が指定する者に係る利用者識別符号を含む情報を送信した場合の接続に係る接続通信時間を含みます。)又は転送情報量と料金表第1表(料金)の規定とに基づいて算定した料金(以下「利用料等」といいます。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、IP通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
 (1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
 (2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、IP通信網サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要します。

区 別 支払いを要しない料金
1 契約者の責めによらない理由により、そのIP通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄又は3欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIP通信網サービスについての料金(利用料の加算額を除きます。)
2 当社の故意又は重大な過失によりそのIP通信網サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのIP通信網サービスについての料金(利用料の加算額を除きます。)
2 IP通信網サービスの接続休止をしたとき。 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのIP通信網サービスについての料金(利用料の加算額を除きます。)

3 契約者は、利用料等について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表(料金)に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定めるホスティングサービスの機能は、料金表第1表(料金)に規定すメール・ウェブホスティングサービスの追加機能とします。

第83条の3,4 (略)

第84条 (略)

(工事費の支払義務)
第85条 IP通信網契約の申込み若しくは工事を要する請求をし、その承諾を受けたとき又は第14条(回線収容部の変更)、第33条の2(回線収容部の変更)若しくは第51条の6(回線収容部の変更)に規定する回線収容部の変更を行ったときは、契約者は、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除、その工事の請求の取消し又は第1種オープンコンピュータ通信サービス、第3種オープンコンピュータ通信網サービス若しくは第6種オープンコンピュータ通信網サービスに係る回線収容部の変更の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、 その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第86条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

第4節 (略)

第5節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第88条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。

(延滞利息)
第89条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。

第11章 保守
(契約者の維持責任)
第90条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。

(契約者の切分責任)
第91条 契約者は、IP通信網サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者(第5種契約者に限ります。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、当社は、IP通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備には適用しません。

(修理又は復旧の順位)
第92条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第77条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。

順 位 修理又は復旧する電気通信設備
気象機関との契約に係るもの
水防機関との契約に係るもの
消防機関との契約に係るもの
災害救助機関との契約に係るもの
警察機関との契約に係るもの
防衛機関との契約に係るもの
輸送の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの
通信の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの
電力の供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの
ガスの供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの
水道の供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの
選挙管理機関との契約に係るもの
別記14の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関との契約に係るもの
預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの
国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。)
第1順位及び第2順位に該当しないもの

(注) 当社は、当社又は特定協定事業者の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に回線収容部又は契約者回線を収容する交換設備等を変更することがあります。

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