IP通信網サービス契約約款(抜粋)

第12章 損害賠償
(責任の制限)
第93条 当社は、IP通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(当社が当社の提供区間と特定協定事業者の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その特定協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときを含みます。)は、そのIP通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。 以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、 24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、特定協定事業者が特定協定事業者の契約約款及び料金表の定めるところによりその損害を賠償する場合又はそのIP通信網サービスがDSL回線の区間に定める理由により全く利用できない状態となる場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、IP通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIP通信網サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) (略)
(2) 料金表第1表(料金)に規定する第2種契約、第4種契約又はホスティング契約に係る利用料金(利用料、当社が別に定める付加機能利用料及びダイヤルアウト通信料については、IP通信網サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
(3)(4) (略)
3 (略)
4 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりIP通信網サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、ホスティングサービス、データ配送サービス及び付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目について料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第1項に規定する当社が別に定める理由は、DSL回線に係る別記1の2の(1)に掲げる特定協定事業者の契約約款及び料金表に規定するDSL方式に起因する事象によるものとします。
(注2)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める付加機能利用料は、ローミング機能に係る付加機能利用料とします。
(注3)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、IP通信網サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均の利用に関する料金とします。
(注4)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。

(免責)
第94条 当社は、IP通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(IP通信網サービス取扱所に設置する交換設備等の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。

第13章 雑則
(承諾の限界)
第95条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社のIP通信網サービスに係る業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

(利用に係る契約者の義務)
第96条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社がIP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社がIP通信網サービスに係る業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がIP通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社がIP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、又は法令に反する、又は他人の利益を害する態様でIP通信網サービスを利用しないこと。なお、別記4の2に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。

第97条 (略)

第98条 (略)

(契約者からの通知)
第99条 契約者は、他社接続契約者回線又はDSL回線(当社が別に定めるものを除きます。)について、第10条(第1種契約申込の方法)、第24条(第2種契約申込の方法)若しくは第30条(第3種契約申込の方法)に規定する事項、利用休止又は利用権の譲渡その他当社が別に定める異動があったときは、その内容について速やかに当社に通知していただきます。
(注1)本条に規定する当社が別に定めるDSL回線は、料金表第1表(料金)に規定する第2種オープンコンピュータ通信網サービスのタイプ2のコース1に係るDSL回線とします。
(注2)本条に規定する当社が別に定める異動は、次のとおりとします。
(1) 他社接続契約者回線又はDSL回線に係る契約を締結している者の氏名及び住所の変更
(2) 他社接続契約者回線又はDSL回線に係る契約の解除

第100条 (略)

第101条 (略)

第102条 (略)

(法令に規定する事項)
第103条 IP通信網サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記6から別記10に定めるところによります。

第104条 (略)

第14章 附帯サービス
(附帯サービス)
第105条 IP通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記11から別記13に定めるところによります。

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